子供ができても制作を続けたい!作家でも保育園を利用できる?

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こんにちは、管理人のmisokoです。

今日のテーマは“作家が制作を続けるために保育園を利用できるか“です。

misoko
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保育園を利用するためには就労を証明できる組織に属さなければならないと思っておりました。

しかし、実は、このテーマの答えはYESです。利用できます

私は現在、息子を無事に保育園の短時間保育に預けながら、制作などを続けている状況です。

では、どういった形で申請をしたのかをシェアしたいと思います。

この記事がおすすめの方
  • 子供が産まれたけど商品の出荷が決まっている!頼れる人がいない!やばい!な方
  • 展示の予定が決まってしまったけど、子供を育てながらできるとは思えない…という方

 

まずは保育園に預けられる条件をチェック

保育園に子供を預けるには、養育している親や保護者が就労している必要があります。

制作などを続ける必要がある保護者の場合、いくつか選択肢があります。

  1. 預けられる週の最低労働時間をクリアできるパート勤務をする
  2. 求職証明書を発行してもらう
  3. 自営業者になる

では、一つずつ見ていきましょう。

 

1:預けられる最低労働時間パート勤務をする

まずは1番ですが、例えば私の地域の保育園では、週12時間以上の労働があることが必要条件となっていました。その場合、週3、1日4時間の勤務でも保育園に預けることが可能となります。

週3日なら、残りの2日間は制作に集中できますし、週12時間程度の労働でも十分保育料以上の賃金を賄うことができます。

ただし、いくつか注意点があります。

❗️注意点❗️
  • 保育園によっては、養育者の休みの日は子供も休むべきと考える園もある
  • そもそも短時間の申請の為、点数は高くなく、入園できない可能性がある

このあたりは、園によっては休みの日は羽を伸ばしてくださいという方針もあったりとバラバラなようです。ちなみに息子の保育園は一緒に子供も休むべきという方針です。

そのため、私はこの方法は選ぶことができませんでした。

 

2:求職証明書を発行してもらう

二つめの方法は、求職証明書をハローワークで発行してもらう方法です。
実は求職しているという場合でも、保育園に申請することができます

求職証明書とは、ハローワークで面談などの就職活動をすることでもらえる書類となっていますが、形式は自治体によって異なるようです。

証明書の発行方法はお住まいの地域のハローワークに問い合わせると確実でしょう。

ただし、こちらも注意点があります。

❗️注意点❗️
  • 求職証明書で通園できるのは期間限定で、その後就労証明ができなければ退園
  • 求職活動での保育園申請はかなり点数が低いため、入園できるかわからない

 

息子の通う園では、入園後2ヶ月以内に就労証明書が出せなければ退園というシステムになっていました。そのため、その2ヶ月の間に就職活動を行い、確実に労働を開始しなければなりません。

もしいい勤務先が見つからなければ、なかなか厳しい方法なので、どこでもいいから働こう!くらいの方が向いているかと思います。

 

3:自営業者になる

3つめの方法は、自営業者になる、です。

ものを作っている人間にとって、いつか開業して、個人事業主として登録するぞ!と考えている方は多いでしょうが、私のように収入が基準を上回らず登録を先延ばしにしてきた方も実はいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、保育園に入るために必要なのは、“労働している証明”なわけで、“収入の証明”ではありません。

なので、例え普通にパート勤務した方が稼げる場合でも、労働しているのであれば保育園の申請には十分なわけです。

misoko
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私のように、展示の予定があり、スケジュールが厳しいけど、展示してからじゃないと収入がどうなるかわからない!という場合でも大丈夫でした。

❗️注意点❗️
  • 自営業者として必要な活動が増える(白色/青色申告)、レシート管理
  • 収入は完全に自分次第
  • 自営業者でも、労働時間によっては点数が低くなり、入園できない可能性あり

この方法で1番きついのは収入面かと思います。(安定して稼げている方は良いのですが…)

そのため、多くの場合、色々な単発のバイトの掛け持ちをしたり、副業として収入が得られる手段を模索したりしている場合が多いのではないかと思います。

かくいう私もその一人です。皆さん、頑張っていきましょう!

 

では次は、自営業者になるには、というポイントを見ていきましょう。

自営業者として保育園に通わせるには

自営業者になるには、開業届を出す必要があります

開業届の書き方や改行する上での注意点などは、いろんな方が詳細な記事を作っているため割愛しますが、保育園に申請する上で必要な書類は、こんな感じ。

  • 税務署に行き、提出した開業届のコピー
  • 事業主として自分の就労証明書を作成すること
  • 活動記録がわかるもの(名刺やウェブサイト、ポートフォリオ)

 

上記は私の地域の園の場合ですが、もっと活動の証明を要求される保育園もあります。

提出書類に関しては、お住まいの地域の役所に尋ねると教えてもらえるでしょう。

まとめ

この記事では、“作り手が制作を続けるために保育園を利用できるか“について見てきました。

こちらがこの記事のまとめです。

  • 作り手が子供を保育園に預けるには3つの選択肢がある
  • 最低労働時間でパート勤務/求職証明書を出す/自営業者になる
  • 自営業者になるのが1番確実だが、収入面や申告面など注意点がある
  • 自営業者として保育園に提出すべき書類は、開業届のコピー/就労証明書/活動のわかるもの

 

なかなか同じような境遇の方がおらず、保育園に関してはかなり悩んだ記憶があります。

でも、スケジュールが決まっているのに時間のない作り手の皆さんは、遊んでいるわけではないのですから、堂々と申請して欲しいものです。体を壊したり、子供ともども瀕死の状態になる前に、頼れるものには頼っていきましょう!(涙)

この記事が同じような境遇の方の参考になることを祈ります。

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